2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
収容について争おうとすると、自分で弁護士を探すか、あるいは自分でやるしかないということになると思うんですけれども、令和元年の入管関係訴訟の訴訟係属中の方が六百四十九人中二十五人、率にして一二%とのデータもあるんですが、こうした点について政府がどのように捉えているのか、教えていただきたいと思います。
収容について争おうとすると、自分で弁護士を探すか、あるいは自分でやるしかないということになると思うんですけれども、令和元年の入管関係訴訟の訴訟係属中の方が六百四十九人中二十五人、率にして一二%とのデータもあるんですが、こうした点について政府がどのように捉えているのか、教えていただきたいと思います。
まだ手続が進んでいるものが、期間的なことを考えましても多いということで、現時点で、訴訟係属中のものが非常に多いということでありますが、既に開示済みのものについては、承知している範囲では十件程度というふうに承知しております。
○松尾委員 ちょっとその数字だと、いまいち状況を把握しにくいところではあるんですけれども、じゃ、その訴訟係属中のものというのはどのぐらいあるんですか、三百件の中で。
しかしながら、この理由づけであれば、過去の訴訟係属中の予備的調査にも当てはまるわけですね。なぜ、今回だけ急にこのような理由を持ち出して赤木ファイルの提出を拒んでいるのか。今までなかった理由づけを持ち出したわけです。この合理的な理由を説明してください。
訴訟係属中に並行して予備的調査がされた場合であっても、原則として、皆さんは予備的調査に応じる義務があるわけですよ。ただ、例外的に、訴訟に不当な影響が及ぶという場合には皆さんは拒み得る、こういうふうに近藤長官が先日答弁しているわけですね。 だから、皆さんの方で、不当な影響が及ぶということをちゃんと主張、立証しなくちゃいけないじゃないですか。不当な影響とまでは言えないじゃないですか。
それで、過去のものは、全く、訴訟係属中だからといってそれを理由に提出を拒むということはなかったというわけなんですね。だから、おかしいじゃないか、国民の疑惑や不信を招いているじゃないかということなわけですよ。まさに結論ありき、隠蔽ありきで、いきなりこういう理由を取ってつけたというふうにしか思えないわけですね。 なぜ今回だけいきなりこういう理由が出てくるんですか、国会に対して。お答えください。
○森国務大臣 お尋ねは、現在、訴訟係属中の個別の事案にかかわるものでありますので、お答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、退去強制手続に関する取扱いを定めた違反審判要領では、退去強制令書が発付された後、その記載事項に変更がある場合には、必要な調査を行った上で記載事項を変更することとしております。
仮放免は、我が国から退去することが既に決定している者について、あくまで暫定的な措置として、訴訟係属中など送還の見込みが立たないような場合に、個々の事案に即しつつ、法令にのっとり、人道的な観点から対処しているものであるということを御理解いただければと思います。
こういった国際訴訟競合の場合に、判例はどうだったかといいますと、判例もいろいろありまして、特にそういった国際訴訟競合の観点は無視しちゃって考慮しなかったという事案もあれば、外国の裁判所での訴訟係属を、いろいろ自国の裁判所の管轄決定の中で比較考量して考えた事案もあれば、それから確認の利益に関する一般論から結論を出した、そういった事案もあれば、さまざまな立場で判例も考えているように見受けられます。
しかし、参考人質疑でも意見が表明をされましたけれども、第三十一次地制調答申では、四号訴訟の対象になっている損害賠償請求の訴訟係属の放棄については禁止する必要についてかなり明確に述べられているわけですけれども、今回の改正案では全くこれは無視されているんではないかというふうに思います。
○国務大臣(高市早苗君) まず、第三十一次地制調の答申、四号訴訟の対象となる損害賠償請求権の訴訟係属中の放棄を禁止することが必要であると指摘をしていますが、その後の検討で、住民訴訟の係属中に限って権利放棄を禁止するということは、むしろ住民監査請求中や住民訴訟提起前の権利放棄を誘発することになりかねないなどの課題があるということ、それから、たとえ訴訟係属中に放棄されたとしても、平成二十四年最高裁判決の
御指摘のように、訴訟係属中の損害賠償請求の放棄につきまして、第三十一次地方制度調査会答申では、四号訴訟の対象となる損害賠償請求権の訴訟係属中の放棄については、長や職員の賠償責任の有無について曖昧なまま判断されるという問題もあり、不適正な事務処理の抑止効果を維持するため禁止することが必要という指摘をしていたところでございます。
そこで聞きたいんですが、第三十一次地方制度調査会、昨年三月十六日の答申では、四号訴訟の対象となる損害賠償請求権の訴訟係属中の地方議会による放棄を禁止する必要とあったわけですが、ところが、今回の改正案を見ますと訴訟係属中の放棄の禁止規定がありません。なぜでしょうか。
○政府参考人(安田充君) 訴訟係属中の放棄の禁止ということでございますが、理由二つ述べさせていただきましたけれども、その最高裁判決の枠組みは先ほど御指摘あったとおりでございます。
本法案では、この監査委員の意見聴取は盛り込まれましたが、訴訟係属中の損害賠償請求権の放棄禁止には触れられておらず、答申内容からは後退したものと言えます。住民訴訟の係争中に損害賠償請求権の放棄を認めることは、司法手続によって違法な財務会計行為を是正することの意義を損なうものであり、緊張感を持った自治体運営を構築するため、何らかの措置が必要であると考えるところでございます。
調査会の答申には、四号訴訟の損害賠償請求権の訴訟係属中の放棄を禁止することが必要だと明確に示していたわけでありますけれども、今般の、住民訴訟判決確定前の権利の放棄議決の禁止の部分にはなっていないような気がしますが、調査会の答申に対する法案として出すときにおいての検討はどういうことになっていたんでしょうか。
第三十一次地制調では、損害賠償請求権の訴訟係属中の放棄を禁止することが必要とされていました。それが覆されています。 地制調の答申は、すなわち、不適正な事務処理の抑止効果を維持するという趣旨ではなかったのではないでしょうか。この趣旨がどうして翻ってしまったんでしょうか。
御指摘のように、訴訟係属中の損害賠償請求の放棄につきまして、第三十一次地方制度調査会の答申におきましては、四号訴訟の対象となる損害賠償請求権の訴訟係属中の放棄については、長や職員の賠償責任の有無について曖昧なまま判断されるという問題もあり、御指摘のように、不適正な事務処理の抑止効果を維持するため、禁止することが必要と指摘していたところでございます。
このうち解決済みは二十三件ということで、それ以外については訴訟係属中でございます。
その実際の運用につきましては議論もあるところでありまして、現在訴訟係属中というような案件もありますので、私どもはそういうような司法の状況を見ながら、私どもは現行の制度、合理的なものというふうに考えておりますけれども、また必要な検討を行っていきたいというふうに思っております。
では、こういった同一事件について、例えば日本での訴訟係属中に外国の裁判所に訴訟が提起された場合に、日本の手続を当該外国に移送するですとか、あるいは日本の手続を中止するというような措置はあり得るんでしょうか。
○国務大臣(福島みずほ君) オーストリアにおいて訴訟係属中、もう一方は外務省のその判断がありますので、そのことを私としては尊重しております。
本件は訴訟係属中であり、詳細についてはコメントを差し控えますけれども、裁判所からの指摘も踏まえ、裁判の場においても政府側の立場をしっかりと説明して、適切に対応していきたいと考えております。
本件は訴訟係属中でございまして、詳細についてはコメントを差し控えたいと思いますが、裁判の場におきましても、政府の立場をしっかりと説明をし、適切に対応していきたいと考えております。
整理回収機構は、訴訟係属中の事案に対しまして話し合いの申し入れがある場合には、訴訟の場で行うことを原則としております。裁判所からの和解の試みに応じることについては、全く問題ないものと承知しております。
また、今問題とされます発言は、現在訴訟係属中である刑事事件の捜査の過程での事柄に関するものでありまして、そうしたこともあわせまして、法務当局といたしまして、担当の検事に今お尋ねのような確認はしておらないわけでございます。(鈴木(宗)委員「局長、ちょっと待ってください、時間がないからね。私が聞いているのは……」と呼ぶ)
○大野政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、個別の、しかも現在訴訟係属中である事件、捜査の過程のことでありますので、その事件の訴訟遂行上必要であるというのであれば別論といたしまして、法務当局としては、そういった発言の有無等について担当の検事に確認をする必要はないというふうに考え、確認していないわけでございます。 それから、先ほど、まだお答えしておりませんけれども……
しかも、薬害エイズにしても、ハンセン病にしても、訴訟係属中にきちっと原告団と政府が会って、政治解決やっぱり必要なんですよ、この問題は。だとすれば、担当者じゃ解決できないんですよ。やっぱり大臣が直接会って、直接その声を聞いて、大臣の政治的な決断で道を切り開かなければ解決できない問題なんだと。 しかも、この薬害肝炎の問題というのは、訴訟だけ、それから恒久対策、切り離せない問題です。